2019-11-06 第200回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
続いての質問ですが、法律の三十四条に、農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者が、輸出事業計画を作成して、大臣に提出し、認定を受けられれば、日本政策金融公庫による融資、債務保証等の支援措置対象となるわけでございます。
続いての質問ですが、法律の三十四条に、農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者が、輸出事業計画を作成して、大臣に提出し、認定を受けられれば、日本政策金融公庫による融資、債務保証等の支援措置対象となるわけでございます。
JOGMECは、その前身である石油公団が成功払い融資、債務保証の不良債権化や浪費問題について国民の大きな批判を浴びて廃止された、その反省に立ち、設立をされました。しかし、この間、支援措置が追加、拡大され、本改正ではさらに政府保証借入れによるリスクマネー供給の拡大を行うとしています。
投資や融資、債務保証の対象となる民間事業者が、単独で海外のインフラ事業に着手することが困難な中小事業者であれば、理解できないこともありません。しかし、法案には、支援対象となる民間事業者の規模等に特段の制限がないことから、大手企業の海外進出まで政府が支援し、そのリスクを負うことにもなりかねません。
設立されてからまだ一年たっておりませんが、機構を通じた投資や融資、債務保証等の実績、それを通じた海外での交通、都市インフラ開発事業への参加実績というのはどういったものなのか、御説明をお願いします。
もしこういった前向きな買収ということで再編として申請していただいて認可すれば、こういった登録免許税でありますとか、あとは、ツーステップローンと申していますけれども、長期低利の融資、債務保証、こういった支援策を通じて、今御指摘のようなケースについても、この法律上は損失準備金制度は受けられないですけれども、きちんとした支援策を用意してございます。
このNICTの様々な基盤投資あるいは融資、債務保証、利子助成などというのはこれは数百億円単位だけれども、こっちの方はほんの僅かですよね。もう少しこういうところは伸ばしてもらいたい、その点は申し上げておきたいと思います。
○梶山委員 現行法の理解を深めることも含めて、現行法の改正後、探鉱、開発、生産の各段階に対する支援策である出資、そして融資、債務保証のそれぞれについて、個別プロジェクト、それぞれの案件についてまた個別の事情もあろうかと思いますけれども、出資額の上限、一般的なもので結構ですけれども、債務保証の比率等、制度の概要はどうなっているのか、お知らせいただきたいと思います。
これは昨年の当決算委員会による国会法百五条要請に基づく会計検査院を使った検査によって明らかになったことでございますけれども、独立行政法人それから財団法人、基金を積んで融資、債務保証等の融資を行うと、これが貸出し残高が十兆円を超えておると、多額の補助金も投入されているということでございます。
今お尋ねのお話は更に一歩お進めいただいて回収不能額の実態ということでございますが、この年金住宅融資債権につきましては、保証機関又は保証人による融資債務の保証及び物件の担保ということがございまして保全をしております。そして、被保険者向け融資においては、さらに取扱金融機関による保証も求めて確実な回収を図っていると、こういうものでございます。
この融資におきましても、融資債務者が返済不能となり、保証人による弁済、担保物件の処分を行ってもなお回収できないというために年金資金運用基金が貸倒れとして損金処理を行った額の累計額は、平成十五年度末までで三十七件、四億円でございます。
○政府参考人(渡辺芳樹君) 分譲住宅融資に係る平成十五年度末の貸付残高が五百八十三件、百八十六億円ということは先ほど申し上げたとおりでございますが、この場合でも、融資債務者が返済不能となり、保証人による弁済、担保物件の処分を行ってもなお回収ができない、こういう事態が発生し得るわけでございますが、その場合、年金資金運用基金が貸倒れとして損金処理、償却を行うということになるわけでございます。
○尾辻国務大臣 この年金住宅融資債権につきましては、保証機関または保証人による融資債務の保証及び物件の担保を付することによって保全いたしております。その大宗を占めます被保険者向け融資については、さらにまた、取扱金融機関による保証も求めております。したがいまして、保証を幾重にも求めておる。
中小企業が融資を受ける際には、経営者等が保証人となって、継続的に発生する不特定の融資債務を保証する根保証契約がしばしば結ばれております。そして、現行法においては、根保証契約の内容について何ら規制もないため、保証の限度額や保証期間の定めのない、いわゆる包括根保証契約が結ばれることも少なくありません。
中小企業が融資を受ける際には、経営者等が保証人となって、継続的に発生する不特定の融資債務を保証する根保証契約がしばしば結ばれております。そして、現行法においては、根保証契約の内容について何らの規制もないため、保証の限度額や保証期間の定めのない、いわゆる包括根保証契約が結ばれることも少なくありません。
ここには、「諸外国の民業補完の事例を参考にしつつ、間接融資、債務保証等の手段への移行」を図るとあります。 ここにあります「間接融資、債務保証等の手段」というのはどういうものを指すのか、また外国のどんな事例を参考にされるのか、この点をお聞きいたします。
その後、旧東海銀行から、融資債務の一部を返済した際、私どもが不動産抵当権設定登記の極度額の減額をお願いしたところ、担当者は、これからも事業をしていくのでしたらこのまま登記は残しておいた方が経費がかからなくていいですよというふうに言われましたので、そのまま抹消しないでおくことになりました。 バブルのころにはよくあった話なんだろうというふうに思います。
補助、融資、債務保証、税制などのメニューがたくさんあるわけです。ここは明らかに政府の施策として、建てかえのみに誘導しているというような施策の体系になっているのではないかということを申し上げたいと思います。
これまで石油公団が行ってまいりました出資や融資、債務保証につきましては、我が国への石油の安定的供給に一定の役割を果たしてきたものだと、このように認識しておりまして、今、近藤委員からも良い教訓、悪い教訓、こういうお言葉がありました。私はそのとおりだと思っております。
○国務大臣(平沼赳夫君) まず、減免付融資を廃止したその理由ということでございますけれども、これまで度々答弁をさせていただきましたけれども、これまで石油公団が行ってきた出資や融資、債務保証については、我が国の自主開発原油の確保を通じまして、緊急時における我が国への石油の安定供給に一定の役割を果たしてきたと、このように認識しております。
優良な産廃処理施設の整備に対する融資、債務保証、税制上の措置等の支援制度の拡充、それから、排出事業者責任を補完する都道府県等の公共関与による施設整備を促進すべく、廃棄物処理センターの制度の拡充も図ったところでございます。
先ほど来申し上げておりますように、そういう認識のもとで石油公団を活用させていただきまして、石油の自主開発を一層推進する、探鉱開発事業に対して出融資、債務保証等の支援を行ってきたわけですが、もう何度も答弁させていただいたかと存じますが、その結果、当初、日量二十七万バレルでありました石油公団の出融資対象会社の自主開発原油輸入量は、現在、日量六十五万バレルまで着実に増加してきておるわけでございます。
こういうものを整理縮小・合理化、廃止していく上で重要なポイントは、議員が御指摘されましたように、特殊法人等の間で事業が重複していないか、出資、融資、債務保証等それぞれの政策目的に応じた適切な選択が行われているか、社会情勢の変化により、既に事業の意義が乏しくなっていないか、この論点を指摘しておりますので、この論点にのっとって、すべての法人の事務事業について、先ほどお話をさせていただきましたように、廃止
具体的には、税制優遇や低利融資、債務保証などの支援を前提として、EUでも見られるような従業員による買い取り制度、この導入に積極的に取り組むべきだと思います。財務大臣としてはどのようにお考えなのか、御認識をお伺いしたいと存じます。 次に、NPOへの税制優遇について伺います。 今回の措置で、認定NPO法人に対する個人からの寄附金の控除と法人からの寄附金の損金算入が認められました。
また、中小企業対策も、中小企業、ベンチャー支援の融資、債務保証が中心で、中小企業全体を底上げするものとはなっていないのであります。 さらに、雇用対策は、目玉とされている中小企業雇用創出特別奨励金は、現在の厳しい雇用情勢を変えるものとは言えず、特定地域・下請企業離職者雇用創出奨励金も、大企業のリストラに対する応急的な受け皿づくりにすぎません。